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改正派遣法及びコンプライアンスに対する当社の取組み

日雇い派遣原則禁止に関する当社の取組みについて

2012年10月1日から施行された労働者派遣法改正法では、日雇派遣が原則禁止になりました。
当社で働くスタッフ様及び派遣先様に対する当社の取組みは以下となります。

当社登録スタッフに関する登録基準

当社では日雇い派遣原則禁止の基準に従い、日雇い派遣例外者※以外の派遣労働者の契約に際しては、月間労働日数11日以上、31日以上の労働契約を締結した上で、スタッフの皆様と派遣契約を締結しております。

また、他社加入済の副業者以外の方については雇用保険への加入が必須となります。

日雇い派遣例外者の適用を受ける方については、例外者である事がご確認できる証明書(免許証などの公的身分証明書、学生証)などで年齢の確認をさせて頂きます。また、収入を証明する場合につきましては、本人収入証明及び、世帯に関する収入証明を全てご提示頂いた上で、収入の確認をさせて頂きます。

当社お取引企業様に対するご案内

SBSスタッフでは、上記登録スタッフの方々と日雇い派遣の原則禁止に抵触しない労働契約を締結している為、安心な労働者派遣をご利用できます。

※1日単位での労働者派遣について
派遣先様からのオーダーについては、1日単位での受注を行っておりますが、当社では複数の派遣先のお客様の受注を組み合わせ、または、長期間のお客様のオーダーについては「ワークシェアリング」にて、お客様の受注と当社の派遣労働者の勤務希望を組み合わせ、継続的な雇用と仕事の供給を実現している為、お客様からの1日単位の受注は日雇い派遣には抵触致しません。