SBSスタッフの
総合人材サービス
景気の上昇に伴い、
人材ビジネス市場では過剰需要により、
深刻な人材難が危ぶまれております。
SBSスタッフはもとより、同業他社を
含めた人材エージェント会社全体での
保有人材が不足している状況です。
SBSスタッフでは従来の人材派遣、
職業紹介のあり方である、
企業ニーズと労働者ニーズを
マッチングさせる事を主眼において
人材サービスを運営しておりますが、
供給できる人材には限りがある為、
なかなか全てのお客様に満足行く
候補者をご紹介できない問題を
解決させるべく、
労働者のワンストップ
サービスをご提案しております。
これにより、当社の得意分野である
軽作業派遣で集める年間数万人の
人材をキャリアアップさせ、
お客様のニーズに合わせた人材として
派遣、紹介する事で、
本来の
企業ニーズには沿わなかった新たな
人材の有効活用を可能としました。
当社の強み
SBSスタッフだからできる、独自の人材サービスを提供いたします。
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01大きな動員力
大手都市銀行との連携により、当日の給料 を当日中に全て銀行振り込みで支給するサービスを開始しました。他者との差別化 により、動員力が向上しました。
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02ニーズに合わせたご対応
独自のマッチングシステムによりご利用の 前日でもご依頼をお受けする事が可能です。作業の進行状況を見ながら、突発的な 業務にもご対応が可能です。
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03送迎サービス
約40台の保有車両(大型バスを含む)により交通アクセスの悪い就業場所(勤務地) であっても、都市部からの人材を送迎サービスでご提供できます。(一部を除く)
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04安心のコンプライアンス
東証1部上場企業のSBSホールディングス100%出資の子会社として「法令遵守」を徹底した業務運営を行なっております。
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05専任担当者のケア
お客様1社に1名の以上の専任営業担当がお仕事内容の確認から派遣人員の手配、現場巡回を責任を持って実施致します。
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06SBSグループの総合力
SBSグループの総合力により、お客様の業務を全てグループでご対応することが可能です。倉庫用地に関する事や車両の手配など、物流に関するお悩みに当社グループがご対応します。
ニーズに合わせた
人材活用のご提案
さまざまなシーンをサポートするSBSスタッフの総合人材サービス
その他、業務請負サービスや採用代行、
セミナー開催など、人材活用にまつわる
付帯業務サポート業務も行なっております。
お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
- 人材派遣について
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- Q.どのくらいの期間から派遣してもらえますか?
- A.1日から可能です。また、長期でのご対応可能です。
詳しくはお問い合わせください。
- Q.月末月初だけ派遣してもらうことはできますか?
- A.はい、可能です。
特定の時期や、特定の曜日など、業務の繁閑に合わせて必要な時期だけご利用いただけます。
ご契約期間によっては対応可能な業務やスタッフに制限がある場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。
- Q.人材派遣の料金形態はどうなっていますか?
- A.派遣開始までに発生する費用はありません。
派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積を致します。
- Q.人材派遣の対応エリアに制限はありますか?
- A.一都三県一府(一部離島を除く)にて対応しています。
派遣を希望される地域の近隣営業所が対応させていただきます。
- Q.依頼からどのくらいの日数で派遣してもらえますか?
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A.迅速に対応させて頂きますが、業務内容や必要とするスキル、登録状況などによって派遣スタッフの人選*にかかる日数が異なります。
お問い合わせください。*登録スタッフの中から、ご依頼内容に適した派遣スタッフを探し出し、該当スタッフに業務内容や就業条件などの詳細を伝え合意を得ること
- Q.派遣で対応できない職種はありますか?
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A.労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
- ・港湾運送業務
- ・建設業務
- ・警備業務
- ・病院等における医療関係業務※
- ・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
- ・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
- Q.受け入れ期間にはどのような制限があるのでしょうか?
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A.一部の例外を除きすべての業務に対して、次の2種類の制限が適用されます。
(1)派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。
(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)(2)派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。*例外対象
・無期雇用派遣労働者(事業所単位は有効) ・60歳以上の労働者(事業所単位は有効) ・日数限定業務 ・有期プロジェクト業務 ・産休育休・介護休業代替業務
については、上記2つの期間制限の対象外となります。
- Q.派遣スタッフを面接することはできますか?
- A.派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
- Q.派遣開始後に業務内容を変更することはできますか?
- A.派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、当社へご相談ください。
- 人材紹介・紹介予定派遣について
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- Q.紹介された人材を採用するかどうかはいつまでに決めたらよいですか?
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A.<人材紹介>
特に定めはありません。
ご紹介する人材によっては早期決定を希望する場合もあるため、選考に時間を要する可能性がある場合は、ご依頼の際にご相談ください。<紹介予定派遣>
労働者派遣法において、同一の派遣スタッフの派遣期間は最長6ヶ月までと定められているため、その期間内でご決定ください。
- Q.紹介予定派遣で派遣期間終了後に不採用にすることはできますか?
- A.はい、可能です。
派遣期間中に能力・適性の見極めを行ったうえで、採用・不採用の判断を行うことができます。
- Q.紹介された人材に、通常の採用と同じ試験を受けてもらうことは可能ですか?
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A.<人材紹介>
はい、可能です。<紹介予定派遣>
はい、可能です。
紹介予定派遣では、労働者派遣法において派遣先が派遣スタッフを選考することが認められているため、派遣開始前の選考時に試験を実施することも可能です。
- Q.人材紹介や紹介予定派遣の料金形態はどのようになっていますか?
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A.<人材紹介>
ご紹介した人材の採用が決定するまで、費用は発生しません。
採用決定時には成功報酬として、紹介手数料をご負担いただきます。
採用決定前: 費用発生なし
採用決定時: 紹介手数料(理論年収×手数料率にて算出)<紹介予定派遣>
派遣を開始するまで、費用は発生しません。
派遣期間中と、採用決定時にご負担いただく費用は以下のとおりです。
派遣開始前: 費用発生なし
派遣期間中: 派遣料金(時間単価×実働時間にて算出)
採用決定時: 紹介手数料(理論年収×手数料率*にて算出)
*派遣期間に応じて変動
- Q.どのような職種でも人材紹介や紹介予定派遣に対応してもらえるのですか?
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A.<人材紹介>
職業安定法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務<紹介予定派遣>
紹介予定派遣は労働者派遣法の適用を受けるため、労働者派遣法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業なお、労働者派遣法では「病院等における医療関係業務」の「派遣」が禁止されていますが、「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」であれば対応可能です。